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キャンセルについて

旅行契約の解除・払い戻し(海外主催旅行)
 
旅行契約の解除・払い戻しについてのご案内
(1) 旅行開始前の解除・払い戻し
1お客様の解除権
(ア) お客様は次に定める取消料をお支払いいただくことにより、いつでも旅行契約を解除することができます。尚、下表でいう「旅行契約の解除期日」とは、お客様が当社の営業日・営業時間内に解除する旨をお申し出いただき、確認したときを基準とします(当社の責任とならない各種ローンの取扱手続上及び、その他渡航手続又は諸手続上の事由に基づきお取り消しになる場合も含みます)。

■日本を出国時又は入国時に航空機を利用する旅行契約の取消料(貸切航空機を利用するものを除く)
旅行契約の解除期日 取消料(お1人様)
旅行開始日がピ−ク時のとき、旅行開始日の前日から起算してさかのぼって40日目に当たる日から31日目に当たる日まで (2〜4に掲げる場合を除く) 旅行代金の10%
旅行開始日の前日から起算してさかのぼ って30日目に当たる日から3日目に当たる日まで(3・4に掲げる場合を除く) 旅行代金の20%
旅行開始日の前々日以降(4に掲げる場合を除く) 旅行代金の50%
旅行開始後の解除または無連絡不参加 旅行代金の100%
注: 「ピーク時」とは、旅行開始日が12月20日から1月7日まで、4月27日から5月6日まで、及び7月20日から8月31日までをいいます。

■日本を出国時又は帰国時に貸切航空機を利用する旅行契約の取消料
旅行契約の解除期日 取消料(お1人様)
旅行開始日の前日から起算してさかのぼって90日目に当たる日以降の解除(2〜4に掲げる場合を除く) 旅行代金の20%
30日目に当たる日以降の解除(3・4に掲げる場合を除く) 旅行代金の50%
20日目にあたる日以降の解除(4に掲げる場合を除く) 旅行代金の80%
3日目にあたる日以降の解除又は無連絡不参加 旅行代金の100%

(イ) 特定コースについては、別途お渡しする旅行条件書又はパンフレット等記載の旅行条件によります。
(ウ) 日本出国時又は入国時に航空機又は貸切航空機を利用する旅行契約で、旅行日程中に3泊以上のクルーズ日程を含むコースについては、別途お渡しする取消料の既定によります。又、日本出入国時に船舶を利用するコースについては、当該船舶に関わる取消料の既定によります。
(エ) お客様は次に掲げる場合において、第13項(1)1(ア)の規定に関わらず、旅行開始前に取消料を支払うことなく旅行契約を解除することができます。 この場合、既に収受している旅行代金(あるいは申込金)の全額を払戻しいたします。
a) 契約内容が変更されたとき、但し、その変更が第22項の別表左欄に掲げるものその他の重要なものである場合に限ります。
b) 第11項(1)に基づき、旅行代金が増額改定されたとき。
c) 天災地変、戦乱、暴動、官公署の命令、運送・宿泊機関等のサービス提供の中止、その他の事由により旅行の安全かつ円滑な実施が不可能となり、又は不可能となるおそれが極めて大きいとき。
d) 当社の責に帰すべき事由によりパンフレット等に記載した旅行日程に従った旅行の実施が不可能となったとき。
(オ) 当社は本項の(ア)により旅行契約が解除されたときは、既に収受している旅行代金(あるいは申込金)から所定の取消料を差し引いた額を払い戻します。取消料を申込金がまかなえないときは、その差額を申し受けます。 又、本項(ウ)により旅行契約が解除されたときは、既に収受している旅行代金(あるいは申込金)全額を払い戻します。
(カ) お客様の任意で旅行サービスの一部を受領しなかったとき、又は途中離脱された場合は、お客様の権利放棄となり、一切の払い戻しをいたしません。
(キ) 旅行契約の成立後にコース又は出発日を変更された場合も上記の取消料の対象となります。

2 当社の解除権
(ア) お客様が第5項に規定する期日までに旅行代金を支払われないときは、旅行契約を解除することがあります。この場合、本項(1)の1の(ア)に規定する取消料と同額の違約料をお支払いいただきます。
(イ) 次の各a)〜f)に該当するときは、当社は旅行契約を解除することがあります。
a) お客様が当社のあらかじめ明示した性別、年齢、資格、技能その他の旅行参加条件を満たしていないことが明らかになったとき。
b) お客様が病気その他の事由により、当該旅行に耐えられないと認められるとき。
c) お客様が他のお客様に迷惑を及ぼし、又は団体行動の円滑な実施を妨げるおそれがあると認められるとき。
d) お客様の数がパンフレット等に記載した最少催行人員に満たないとき。 この場合は、ピーク時に旅行を開始するものにあっては、旅行開始日の前日から起算してさかのぼって33日目に当たる日より前までに、また、ピーク時以外に旅行開始するものにあっては、旅行開始日の前日から起算してさかのぼって23日目に当たる日より前までに旅行を中止する旨を通知します。
e) スキーを目的とする旅行における降雪量の不足のように、当社があらかじめ明示した旅行実施条件が成就しないとき、あるいはそのおそれが極めて大きいとき。
f) 天災地変、戦乱、暴動、官公暑の命令、運送・宿泊機関等のサービス提供の中止、その他の当社の関与し得ない事由により契約書面に記載した旅行日程に従った旅行の安全かつ円滑な実施が不可能となり、又不可能となるおそれが極めて大きいとき。
(ウ) 当社は、本項2の(ア)により旅行契約を解除したときは、既に収受している旅行代金(あるいは申込金)から違約料を差し引いた額を払い戻します。 又、本項2の(イ)により旅行契約を解除したときは、既に収受している旅行代金(あるいは申込金)全額を払い戻します。

(2) 旅行開始後の解除・払い戻し
1お客様の解除権
(ア) お客様のご都合により旅行サービスの一部を受領しなかったとき、又は途中離脱された場合は、お客様の権利放棄とみなし、当社は一切の払い戻しをいたしません。
(イ) お客様の責に帰さない事由によりパンフレット等に記載した旅行サービスを受領できなくなったとき、又は当社がその旨を告げたときは、お客様は取消料を支払うことなく当該受領することができなくなった部分の契約を解除することができます。この場合において、当社は旅行代金のうち当該受領することができなくなった部分に係わる金額を払い戻します。

2 当社の解除権
(ア) 旅行開始後であっても、当社は、次に掲げる場合においては、お客様に理由を説明して旅行契約の一部を解除することがあります。
a) お客様が病気その他の事由により、旅行の継続が耐えられないと認められるとき。
b) お客様が旅行を安全かつ円滑に実施するための添乗員等の指示に従わない等、団体行動の規律を乱し、当該旅行の安全かつ円滑な実施を妨げるとき。
c) 天災地変、戦乱、暴動、官公署の命令、運送・宿泊機関等のサービス提供の中止、その他の当社の関与し得ない事由により、旅行の継続が不可能となったとき。
(イ) 解除の効果及び払い戻し
当社が本項(2)の(ア)により旅行契約を解除したときは、当社とお客様との間の契約関係は、将来に向かってのみ消滅します。お客様が既に受けた旅行サービスに関する当社の債務については、有効な弁済がなされたものとします。この場合において、当社は、旅行代金のうち、お客様がいまだその提供を受けていない旅行サービスに係る費用から当社が当該旅行サービス提供者に既に支払い、又はこれから支払うべき取消料、違約料その他の名目による費用を差し引いた額を払い戻します。
(ウ) 本項2の(ア)a)、c)により当社が旅行契約を解除したときは、お客様の求めに応じて、お客様が出発地へ戻るために必要な手配をします。尚、これに要する一切の費用は、お客様の負担とします。

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