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(2)
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お客様は、次に掲げる場合において、第13項1の規定に係わらず、旅行開始前に取消料を支払うことなく旅行契約を解除することができます。この場合、既に収受している旅行代金(あるいは申込金)の全額を払い戻しいたします。 |
| a) |
契約内容が変更されたとき。但し、その変更が、第23項の別表下欄に掲げるものその他の重要なものである場合に限ります。 |
| b) |
第11項(1)に基づき、旅行代金が増額改定されたとき。 |
| c) |
天災地変、戦乱、暴動、官公署の命令、運送・宿泊機関等のサービス提供の中止、その他の事由により旅行の安全かつ円滑な実施が不可能となり、又は不可能となるおそれが極めて大きいとき。 |
| d) |
当社がお客様に対して、第4項に定める期日までに最終日程表を交付しなかったとき。 |
| e) |
当社の責に帰すべき事由により契約書面に記載した旅行日程に従った旅行の実施が不可能になったとき。 |
| (3) |
当社は、本項(1)の1により旅行契約が解除されたときは、既に収受している旅行代金から所定の取消料を差し引いた額を払い戻します。又、第14項の1のd)により旅行契約が解除されたときは、既に収受している旅行代金全額を払い戻します。 |
| (4) |
お客様の任意で旅行サービスの一部を受領しなかったとき、又は、途中離脱された場合は、お客様の権利放棄とみなし、当社は、一切の払い戻しをいたしません。 |
| (5) |
旅行契約の成立後にコース及び、出発日を変更された場合も上記の取消料の対象となります。 |