| (イ) |
特定コースについては、別途お渡しする旅行条件書又はパンフレット等記載の旅行条件によります。 |
| (ウ) |
日本出国時又は入国時に航空機又は貸切航空機を利用する旅行契約で、旅行日程中に3泊以上のクルーズ日程を含むコースについては、別途お渡しする取消料の既定によります。又、日本出入国時に船舶を利用するコースについては、当該船舶に関わる取消料の既定によります。 |
| (エ) |
お客様は次に掲げる場合において、第13項(1)1(ア)の規定に関わらず、旅行開始前に取消料を支払うことなく旅行契約を解除することができます。
この場合、既に収受している旅行代金(あるいは申込金)の全額を払戻しいたします。 |
| a) |
契約内容が変更されたとき、但し、その変更が第22項の別表左欄に掲げるものその他の重要なものである場合に限ります。 |
| b) |
第11項(1)に基づき、旅行代金が増額改定されたとき。 |
| c) |
天災地変、戦乱、暴動、官公署の命令、運送・宿泊機関等のサービス提供の中止、その他の事由により旅行の安全かつ円滑な実施が不可能となり、又は不可能となるおそれが極めて大きいとき。 |
| d) |
当社の責に帰すべき事由によりパンフレット等に記載した旅行日程に従った旅行の実施が不可能となったとき。 |
| (オ) |
当社は本項の(ア)により旅行契約が解除されたときは、既に収受している旅行代金(あるいは申込金)から所定の取消料を差し引いた額を払い戻します。取消料を申込金がまかなえないときは、その差額を申し受けます。
又、本項(ウ)により旅行契約が解除されたときは、既に収受している旅行代金(あるいは申込金)全額を払い戻します。 |
| (カ) |
お客様の任意で旅行サービスの一部を受領しなかったとき、又は途中離脱された場合は、お客様の権利放棄となり、一切の払い戻しをいたしません。 |
| (キ) |
旅行契約の成立後にコース又は出発日を変更された場合も上記の取消料の対象となります。 |
| 2 当社の解除権 |
| (ア) |
お客様が第5項に規定する期日までに旅行代金を支払われないときは、旅行契約を解除することがあります。この場合、本項(1)の1の(ア)に規定する取消料と同額の違約料をお支払いいただきます。 |
| (イ) |
次の各a)〜f)に該当するときは、当社は旅行契約を解除することがあります。 |
| a) |
お客様が当社のあらかじめ明示した性別、年齢、資格、技能その他の旅行参加条件を満たしていないことが明らかになったとき。 |
| b) |
お客様が病気その他の事由により、当該旅行に耐えられないと認められるとき。 |
| c) |
お客様が他のお客様に迷惑を及ぼし、又は団体行動の円滑な実施を妨げるおそれがあると認められるとき。 |
| d) |
お客様の数がパンフレット等に記載した最少催行人員に満たないとき。
この場合は、ピーク時に旅行を開始するものにあっては、旅行開始日の前日から起算してさかのぼって33日目に当たる日より前までに、また、ピーク時以外に旅行開始するものにあっては、旅行開始日の前日から起算してさかのぼって23日目に当たる日より前までに旅行を中止する旨を通知します。 |
| e) |
スキーを目的とする旅行における降雪量の不足のように、当社があらかじめ明示した旅行実施条件が成就しないとき、あるいはそのおそれが極めて大きいとき。 |
| f) |
天災地変、戦乱、暴動、官公暑の命令、運送・宿泊機関等のサービス提供の中止、その他の当社の関与し得ない事由により契約書面に記載した旅行日程に従った旅行の安全かつ円滑な実施が不可能となり、又不可能となるおそれが極めて大きいとき。 |
| (ウ) |
当社は、本項2の(ア)により旅行契約を解除したときは、既に収受している旅行代金(あるいは申込金)から違約料を差し引いた額を払い戻します。
又、本項2の(イ)により旅行契約を解除したときは、既に収受している旅行代金(あるいは申込金)全額を払い戻します。 |