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ご旅行条件書(手配旅行契約)

本旅行条件書は、旅行業法第12条の4に定める「取引条件説明書」及び同法第12条の5に定める「契約書面」の一部となります。


1.手配旅行契約
(1) この旅行は、株式会社阪急交通社旅行事業本部〔国土交通大臣登録旅行業43号〕(以下「当社」といいます)が手配する旅行であり、この旅行に参加されるお客様は当社と手配旅行契約(以下「旅行契約」といいます。)を締結することになります。
  (2) 旅行契約とは、当社がお客様の委託により、お客様のために代理・媒介又は取次をすることなどにより、お客様が運送・宿泊機関等の提供運送・宿泊その他の旅行に関するサービス(以下「旅行サービス」といいます。)の提供を受けることができるように手配することを引き受ける契約をいいます。
  (3) 旅行契約の内容・条件は、本旅行条件書、当社旅行業約款手配旅行契約の部(以下「当社約款」といいます。)によります。
  (4) 当社が善良な管理者の注意をもって旅行サービスの手配をしたときは、旅行契約に基づく当社の債務の履行は終了致します。したがって、運送・宿泊機関等との間で旅行サービスの提供をする契約を締結できなかった場合でも、当社がその義務を果たした時には、当社所定の旅行業務取扱料金(以下「取扱料金」といいます。)をお支払いいただきます。
  (5) 当社が法令に反せず、かつ、旅行者に不利にならない範囲で書面により特約を結んだ時は、前項の規定に関わらずその特約が優先します。

2.旅行のお申込みと契約の成立時期
(1) 当社にて当社所定の旅行申込書に所定の事項を記入の上、所定の申込金を添えてお申込みいただきます。申込金は旅行代金・取消料その他お客様が当社に支払うべき金銭の一部として取り扱います。
  (2) 旅行契約は、当社が契約の締結を承諾し、本項(1)の申込金を受領した時に成立するものといたします。
  (3) 当社は本項(2)にかかわらず、書面による特約をもって、申込金の支払いを受けることなく旅行契約の締結の承諾のみにより手配旅行契約を成立させることがあります。この場合契約の成立時期は、書面に記載した年月日になります。
  (4) 当社は、旅行契約を締結したときは、お客様に旅行日程、旅行サービスの内容その他の旅行条件及び、当社の責任に関する事項を記載した契約書面を交付します。但し、当社が手配する全ての旅行サービスについて航空券、乗車券、宿泊券、各種バウチャーその他の旅行サービスの提供を受ける権利を表示した書面を交付するときは、契約書面を交付しないことがあります。
  (5) 当社は、業務上の都合があるときは、旅行契約の締結に応じないことがあります。

3.お申込みの条件
(1) お申込時点で20才未満の方は、保護者の同意書が必要となります。
  (2) 旅行開始時点で15才未満の方は、保護者の同行、青年の責任者の出発までの付き添いや現地到着空港への出迎え等が必要となる場合があります。
  (3) 現在健康を損なっていらっしゃる方、妊娠中の方、身体に障害をお持ちの方などは、その旨お申込時にお申し出ください。旅行の安全かつ円滑な実施のために同伴者の同行を条件にしたり、場合によってはお申込みをお断りさせていただくこともあります。
  (4) その他、当社の業務上の都合によりお申し込みをお断りする場合もあります。

4.料金
(1) 利用する交通機関の運賃・料金及び天災・戦乱・暴動・ストライキ等の当社の管理しない事由で料金に変更が生じた場合には、申し込み以後であっても料金が変更される場合があります。(追加でその差額分の料金をいただく場合もございます)
  (2) 各国にて諸費用(空港税・保安税など)を利用者より徴収する増加しておりますが、これを各航空会社が事前徴収代行している場合が多々あります。この場合はご案内の航空券料金の他に、この税金を予め当社にて換算・算出した日本円金額を別途お支払いいただくことになります。各国出入国税・航空保険料・燃油特別付加運賃等の収受額はIATA公示レート(BSR)を参考にして算出しご案内しております。ご予約の際のご請求額は、お申し込みいただいた時点での換算となります。後日、換算レートによる過不足が生じても追加徴収・返金は致しませんので予めご了承ください。(新たに設定されたものにつきましては、その都度別途徴収させていただきます。)
  (3) 搭乗日の満年齢で、幼児(2歳未満)及び小児(2歳以上12歳未満)を同伴する場合、料金が異なる場合があります。
予めスタッフにお問い合わせください。
  (4) 当社の管理し得ない事由又はやむを得ない事由で予約内容に変更があり、その為に生じた費用の変動を別途申し受ける場合があります。
  (5) 各種の航空券は、料金や利用会社に応じて各種の条件付加されており、利用条件がそれぞれの規定に応じて限られております。利用に際してはこの条件に異なる条件で使用した場合、追加料金を請求される場合があります。予め利用条件については、スタッフにお問い合わせください。
(6) 予約時の運賃(運賃本体・付加運賃)、料金が適用となります。航空券代金とは、運賃本体(平日/週末運賃、日本国内・海外アドオン運賃、途中降機運賃、マイルアップ加算額等の合計額)、付加運賃(燃油サーチャージ等)と料金(航空保険料等)の合計を言います。付加運賃(燃油サーチャージ)、料金(航空保険料等)は、現地空港税(空港使用料、通行税等)の金額と共に運賃本体とは別途にご案内します。
5.旅行代金のお支払い
(1) 旅行代金とは、当社が旅行サービスを手配するために、運賃・宿泊料その他の運送宿泊機関等に対して支払う費用及び当社所定の取扱料金(変更料及び取消料を除きます。)をいいます。
  (2) 旅行代金(旅行代金からお申し込み金を差し引いた残額)は、旅行開始日の前日から起算してさかのぼって1ヶ月目にあたる日より前までに、当社が指定した方法にてお支払いいただきます。但し、ピーク時期にご出発予定のお客様については異なる場合がございますので当社にお問い合わせください。

6.各種取り扱い手数料
(1) ご宿泊・鉄道パスのみの手配
(レンタカー・船舶・現地発着のツアー手配も含む)
1件に付き ¥2,000
700
  (2) 緊急発券手数料(出発日の2日前以降の予約&発券) 1件に付き ¥2,000
700
  (3) 郵送代 1件に付き ¥1,000
700
  (4) 英文予約確認書 1枚に付き ¥2,000
700
  (5) 各国出入国カード作成 1名様に付き ¥4,200
700
  (6) 運送機関・料金の見積もり 1件に付き ¥1,050
700
  (7) 査証取得取扱手数料 1件に付き ¥4,200より
(お問い合わせください)
700

7.海外航空券の取消料
(1) お客様による任意解除
 当社は、下記費用をお支払いいただくことにより、いつでも旅行契約の全部又は一部を解除することができます。
   
a. お客様が既に提供を受けた旅行サービスの対価として、又はいまだ提供を受けていない旅行サービスに係わる取消料・違約料として、運送・宿泊機関等に対して既に支払い、又はこれから支払う費用。
b. 当社所定の取消料金。
c. 当社が旅行契約を履行することによって得られるはずであった取扱料金。
(2) お客様の責に帰すべき事由による解除
 当社は、お客様が所定の期日までに旅行代金を支払わないときは、旅行契約を解除することができます。また、お客様がクレジットカードによるお支払いを希望されながら、与信等の理由によりクレジットカードによるお支払いができなくなった場合、当社は旅行契約を解除することがあります。これらの場合、下記費用はお客様の負担とさせていただきます。
   
a. お客様が既に提供を受けた旅行サービスの対価として、又はいまだ提供を受けていない旅行サービスに係わる取消料・違約料として、運送・宿泊機関等に対して既に支払い、又はこれから支払う費用。
b. 当社所定の取消料金。
c. 当社が旅行契約を履行することによって得られるはずであった取扱料金。
(3) 当社の責に帰すべき事由による解除
    当社の責に帰すべき事由により旅行サービスの手配が不可能となったときは、お客様は旅行契約を解除することができます。この場合当社は、旅行代金からお客様が既にその提供を受けた旅行サービスの対価として、運送・宿泊機関に対して既に支払い、又はこれから支払わなければならない費用を控除した残金をお客様に払い戻します。
    ■取消料(お一人様につき)
旅行契約解除日 ピーク時期 通 常 期
旅行開始日の前日から起算して
45日前から31日前まで
20,000円 無料
旅行開始日の前日から起算して
30日前から15日前まで
30,000円
(運賃本体が5万円以下の場合:20,000円)
20,000円
(運賃本体が5万円以下場合:10,000円)
旅行開始日の前日から起算して
14日前から03日前まで
40,000円
(運賃本体が5万円以下の場合:30,000円)
30,000円
(運賃本体が3万円以下の場合:20,000円)
旅行開始日の前日から起算して
02日前から当日まで
運賃本体の50%
(運賃本体が8万円以下の場合:40,000円)
運賃本体の50%
(運賃本体が6万円以下の場合:30,000円)
旅行開始後の解除
(無連絡不参加も含む)
ご旅行代金の100% ご旅行代金の100%
※ピーク時期:4/25-5/5、8/5-8/15、12/20-1/5のご出発、通常期:左記以外のご出発日。
    ご注意点:
1. 取消手数料の算定はすべて出発基準としております。
2. 上記取消料は、正規運賃(割引無し)のファーストクラス・ビジネスクラス・エコノミークラス及びペックス運賃(航空会社の正規割引運賃/JAL悟空・エコ割など)には、適用されませんので詳しくはスタッフにお問い合わせください。各航空会社に支払われる規定の取消料および2,000円の代行手数料が別途かかります。
3. 上記取消料は、すべて当社営業時間内にご連絡いただいた場合に限ります。営業時間外での取消依頼のご連絡(FAX.e-mailなど)につきましては翌営業日の取扱となります。(営業時間:平日10:00〜18:00、土・日・祝祭日休業)
4. ビザ取得等お客様の都合により、ご出発日の前日より起算して15日前までに航空券を発券した場合、発券後の取消・変更は一律30, 000円の取消料がかかります。それ以降は上記取消料に準じます。(航空券を当社にご返却頂いた場合に限る)ただし、航空会社によっては発券後の取消・変更は100%の取消・変更料が生じる場合がございます。詳しくはお問い合せ下さい。
5. 上記取消手数料には航空会社に支払われる取消手数料も含まれています。
6. 上記取消手数料は航空券を当社へご返却頂いた場合に限ります。
(4) 早割購入特典による航空券をご購入の際の取消料(変更料)について(注:早割購入特典には、航空会社の正規割引運賃(ペックス)は含みません)
ご購入後、ご出発の前日から起算して、たとえ15日前までに取消・変更された場合であっても、30, 000円の取消・変更料がかかります(30, 000円以下の航空券の場合は20, 000円)。それ以降は上記取消料に準じます。(航空券を当社にご返却頂いた場合に限る。)ただし、航空会社によっては、発券後の取消・変更は100%の取消・変更料が生じる場合がございます。詳しくはお問い合せ下さい。

8.海外航空券の変更料
(1) お客様が、旅行日程、旅行サービスの内容その他の旅行契約の内容の変更を求めてきた場合、当社は可能な限りその求めに応じます。
(2) 契約内容の変更に伴う取消料・違約料その他の手配の変更に要する費用は、お客様の負担とさせていただきます。
(3) 上記変更に要する費用とは別に、変更手続きをすることの対価として当社所定の変更料をお支払いいただきます。
   
手 配 変 更 日 通常期の変更料
旅行開始日の前日から起算して45日前から31日前まで なし(注1)
旅行開始日の前日から起算して30日前から15日前まで 3,000円
旅行開始日の前日から起算して14日前以降 取消料と同額
旅行開始日の前日から前日前まで 取消料と同額
旅行開始日当日(無連絡不参加も含む) 取消料と同額
    ご注意点:
1. ピーク時期にかかる4/25-5/5、8/5-8/15、12/20-1/5のご出発にあたるご出発日の変更につきましては、ご出発日の45日前から15日前までは5,000円の変更手数料がかかります。
2. 変更とは、ご予約いただいているご出発日より 1 ヶ月以内の日付の変更に限ります。それ以降のご出発日の変更につきましては、変更となさず、キャンセル扱いとさせていただきます。
3. 日本発特別運賃(航空会社の正規割引運賃「JAL悟空」、「エコ割」等)を適用の場合、上記変更料を適用せず、各航空会社に支払われる変更手数料および2,000円の代行手数料が別途かかります。詳しくはスタッフにお問い合わせください。
4. 上記変更料は、すべて当社営業時間内にご連絡いただいた場合に限ります。営業時間外での変更依頼のご連絡(FAX.e-mailなど)につきましては翌営業日の取扱となります。(営業時間:平日10:00〜18:00、土・日・祝祭日休業)
5. ご変更時期により変更手配ができない場合もございます。
この場合は取消扱いとなり取消料がかかります。

9.付属商品代行手配(ホテル、現地発観光ツアー、送迎、ショー・観戦チケット、鉄道等)の変更取消料
 ホテル等の付属商品は、時期によってキャンセル料が異なりますので詳しくはスタッフまでお問い合わせください。
 尚、ご出発の1ヶ月以内の変更・取消は取扱会社による規定の変更・取消料及び1予約カードあたり2,000円の手数料がかかります。

10.当社の責任
  (1) 当社は、旅行契約の履行にあたって、当社又は、当社が手配を代行させる者(以下「手配代行者」といいます。)の故意又は、過失により、お客様に損害を与えたときは、お客様が被られた損害を賠償します。
  (2) 本項(1)の規定は、損害発生の翌日から起算して2年以内に当社に対して、通知があった場合に限ります。
(3) 当社の免責事項
お客様が次の例示するような事由により、損害を被られた場合においては、当社は責任を負いかねますのでご注意ください。
   
a. お客様が帰国便出発時刻の72時間前までに予約の再確認及び出発時間の確認を怠って、予約を取り消された場合。
b. 天災地変、戦乱、暴動、ストライキ、ハイジャック又は航空会社の都合により、出発便の運航取り止め、出発日時の変更が行われた場合。
c. 旅券(パスポート)の残存有効期間及び査証(ビザ)の不備の為、日本及び各国の出入国管理法により、搭乗・出入国が出来ない場合。
d. 航空会社側が過剰の予約を受けた(オーバーブッキング)為、その為に予約を取り消されたり、又は搭乗を拒否された場合。
e. お客様が航空券を紛失及び盗難にあわれた場合(再発行は出来ません)
f. お客様が集合(チェックイン)時刻(通常、国際線の場合出発時刻:2時間前、国内線の場合出発時刻:1時間前)遅れて搭乗できなかった場合。
g. パスポート記載の名前と航空券記載の名前が異なる場合(旧姓・芸名・通称名・ローマ字の綴り)にご注意ください。予めお送りしております「旅行申込書」に必ず正確なローマ字名をご記入下さい。)
h. 復路がオープン(復路利用日及び便名の予約を入れずに)出発したが、現地で予約が取れない場合。
i. 航空運賃が予告なく変更される場合。
  (4) 手荷物について生じた本項(1)の損害については、損害発生の翌日から起算して21日以内に当社に対して通知があった場合に限り、その損害を賠償します。但し、損害の如何にかかわらず、当社の賠償額は、お一人様当たり最高15万円まで(当社に故意又は重過失がある場合を除く。)とします。尚、現金、貴重品、重要書類、撮影済みフイルム、その他こわれ物などについては、賠償の責を負いません。

11.お客様の責任
(1) 当社は、お客様の故意又は過失、法令・公序良俗に反する行為、もしくはお客様が当社の旅行業約款(手配旅行契約の部)の規定を守らなかったことにより当社が損害を被った場合は、当社は、お客様から損害の賠償を申し受けます。
  (2) お客様は、当社から提供される情報を活用し、契約書面に記載されたお客様の権利義務、その他旅行契約の内容について理解するように努めねばなりません。
  (3) お客様は、旅行開始後に万が一、契約書面に記載された旅行サービスと異なる旅行サービスが提供されたと認識したときは、旅行地において速やかにその旨を当社、当社の手配代行者または旅行サービス提供者に申し出なければなりません。

12.ご注意事項(お荷物・座席指定について)
(1) 飛行機にお預けになる荷物には、現金、貴重品、外国製品、こわれ易いものなどは、お入れにならないようお願いします。(機内持込用のお荷物はひとつにまとめておいてください)機内持込の手荷物にはハサミ、ナイフ、カミソリなどは入れないようにして下さい。飛行機にお預けになるお荷物はその個数・大きさ・重量により制限がございます。詳しくは各航空会社へお問い合せください。(お持込できない場合や、追加料金がかかる場合などがごさいます)
  (2) 座席指定ですが、当社取扱いの格安航空券ではお受けしておりません。また、航空会社が販売しております正規割引運賃の中には、事前に座席指定が可能な場合もございます。(不可の場合もございます。)詳しくはスタッフにお問い合せください。
  (3) 事前に航空会社の承認を得ることなく片道のみ使用した場合(復路権利放棄)は、航空会社から片道普通航空運賃、又は当該航空券の往復の公示運賃(普通運賃又はIATAPEX航空運賃)との差額の徴収があります。その際は差額をお支払いいただきます。
(4) 各航空会社は運用契約を締結した区間のみ責任を負います。異なる航空会社の乗り継ぎで何らかの事由で遅れた場合、お客様自身で代替便を手配し帰国いただくことになります。

13.団体グループ手配
 当社は、同じ行程を同時に旅行する複数のお客様がその責任ある代表者(以下、「契約責任者」といいます。)を定めて申し込んだ旅行契約について、以下により取扱います。
(1) 当社は、契約責任者がその団体・グループを構成するお客様(以下、「構成員」といいます。)の旅行契約の締結に関する一切の代理権を有しているとみなし、当該旅行契約に関する取引等を当該契約責任者との間で行います。
  (2) 契約責任者は、契約締結後当社の定める期日までに、構成員の名簿を当社に提出し、または人数を当社に通知していただきます。また、契約責任者は、名簿の提出の際には、当社の個人情報のお取扱規定に従い、構成員に対し、構成員の個人情報提供の内容と目的及び提供先について通知し、了解を得ていただきます。
  (3) 当社は、契約責任者が構成員に対して負う債務または義務についてなんらの責任を負うものではありません。
  (4) 当社は、契約責任者が団体・グループに同行しない場合、予め契約責任者が選任した当該旅行の構成員を契約責任者とみなします。
  (5) 当社は、契約責任者と旅行契約を締結する場合に、申込金の支払いを受けることなく契約の締結を承諾することがあり、その場合にはその旨を記載した書面を交付します。その場合、旅行契約は当社が書面を交付したときに成立します。

14.その他
(1) お客様に旅行契約締結後、実施いただく事項
1) お客様の旅券(パスポート)の渡航先国にて必要な残存有効期間については、ご自身にてご確認ください。有効な旅券をお持ちでない方は速やかに、ご自身で取得手続きを行ってください。渡航先国が査証(ビザ)が必要な国の場合は、別途、渡航手続代行契約による査証取得案内を行う場合があり、その際は渡航手続代行料金等を申し受けます。尚、日本国籍以外の方は、ご自身にて自国の領事館、渡航先国の領事館、入国管理事務所にお問合わせのうえ、ご自身にて再入国許可、査証等の手続をお済ませください。
2) 渡航先の衛生状況については、厚生労働省「検疫感染症情報ホームページ」でご確認ください。(http://www.forth.go.jp/
3) 渡航先(国又は地域)により、外務省「海外危険情報」が発出されている場合がありますので、ご自身にて「外務省海外安全ホームページ」でご確認ください。(http://www.anzen.mofa.go.jp/
  (2) 当社の手配旅行にご参加いただくことにより、航空会社のマイレージサービスを受けられる場合がありますが、同サービスに関わるお問合せ、登録等はお客様ご自身で当該航空会社に対しておこなってください。
  (3) 当社は、いかなる場合も旅行の再実施は致しません。

15.旅行条件・旅行代金の基準
 この旅行条件は、旅行契約締結年月日の時点において有効なものとして公表されている運賃・料金・適用規則又は、許可申請中の運賃、料金・適用規則を基準として算出しています。

渡航手続き代行条件書(渡航手続代行契約)

●この書面は、旅行業法第12条の4に定める取引条件説明書および同法第12条の5に定める契約書面の一部となります。


1.渡航手続き代行契約
(1) 当社と手配旅行契約を締結されたお客様と渡航手続き代行契約を締結します。
  (2) 当社はお客様の委託により、当社所定の渡航手続き代行料金を申し受け、以下の書類の作成、及びこれらに関する業務を行うことを引き受けます。
   
出入国記録証(E/Dカード)の作成
査証申請書類の作成と申請代行
  (3) 本条件書に定めの無い事項は当社旅行業約款(渡航手続き代行契約の部)によります。

2.お申し込み
(1) 当社の所定の申込書にご記入のうえ、お申し込みいただきます。また、契約は当社が承諾し、申込書を受理した時に成立するものとします。
  (2) 当社は電話等の通信手段によるお申し込みを受け付ける場合があります。この場合、契約は当社が契約の締結を承諾した時に成立します。
  (3) 当社は業務上の都合により、お申し込みをお断りする場合があります。

3.書類の提出
(1) お客様は当社が定める期日までに必要な書類、資料等を当社にご提出ください。

4.渡航手続き代行料金等のお支払い
 次の料金を当社の所定の期日までにお支払いください。
(1) 当社所定の渡航手続き代行料金。
  (2) 日本の官公署、在日公館等に支払う手数料、査証料、特定の手続き代行業者に支払う委託料その他の料金。
  (3) 郵送実費、交通実費、その他の費用が生じた時の当該費用。
5.契約の解除
(1) お客様の解除権
お客様はいつでも契約を解除することができます。
  (2) 当社の解除権
次の各々に該当する場合、当社は渡航手続きの代行契約を解除することがあります。
   
お客様と当社との旅行契約が解除されたとき
お客様が所定の期日までに渡航手続き書類を提出されないとき
当社が、お客様が提出された渡航手続き書類に不備があると認めたとき
お客様が第4項に規定する料金を期日までに支払われないとき
当社の責に帰すべき理由によらず、お客様が旅券、査証、再入国許可または各種証明書を取得できないか、その可能性が極めて大きいと当社が認めるとき
  (3) 当社は本項(1)、(2)により契約が解除されたときは、日本の官公署、在日公館等に既に支払った手数料、査証料、審査及び特定の手続代行業者に支払った委託料と当社がすでにおこなった業務に係わる手続代行料金を申し受けます。

6.当社の責任
(1) 当社は本契約の履行にあたって、当社の故意または過によりお客様に損害を与えたときは、お客様が被られた損害を補償いたします。但し、損害発生の翌日から起算して6ヵ月以内に当社に対して通知があった場合に限ります。
(2) 当社は、本契約により、お客様が旅券等を取得できることや、関係国への出入国を許可されることを保証するものではありません。従って、当社の責に帰すべき事由によらず、お客様が旅券等を取得できなかったり、関係国への出入国を許可されなかったとしても、当社はその責任を負いません。

7.渡航手続代行料金
  出入国記録書類の作成・査証取得書類等の作成料金とは別に下記の料金を申し受けます。
   
当該国に支払う査証料、審査料等。
査証、招聘状等の取得手続き等特定の手続き代行業者に委託しなければならないときはその委託料。
査証申請をすべき領事館等が遠隔地の場合、交通費及び郵送実費。
査証の手続きについてはすべて1カ国についての料金となります。
お客様ご自身で手続きをされた場合料金は不要です。


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